「自分に投票してください」とYoutubeやSNSでお願いしてもいいの?(小学5年生の質問)

必要な情報を表示すれば活用できる

立候補者や政党は、ホームページや、ツイッター、フェイスブックなどのSNS、ユーチューブなどの動画共有サービスを利用した選挙運動をすることができます。電子メールも、氏名やメールアドレスなどをきちんと表示すれば、活用してかまいません。

しかし、立候補者を応援する有権者は、SNSやユーチューブなどを使った選挙運動はできますが、電子メールを活用した運動は禁止されています。18歳未満の人は、選挙運動そのものが禁止されています。

(朝日小学生新聞2021年10月21日付)