5月26日から、本籍地(戸籍を置いている場所)の市区町村長から、戸籍に登録された人に、通知書が送られます。そこには、戸籍にのせる予定のふりがながのっていて、まちがっている場合は、来年5月25日までに届け出ます。正しければ、何もしなくて大丈夫です。

ふりがなをのせる理由

マイナカードに名前のローマ字表記も/本人確認の資料になるように

法務省によると、ふりがなをのせることにしたきっかけは、2024年から海外でもマイナンバーカードが使えるようになったこと。「名前のローマ字表記もマイナンバーカードにのせることを考え、ふりがなに法律上の根拠をあたえようと、戸籍法の見直しが求められました」

戸籍の名前にふりがなをのせることについて説明する当時の法務大臣の小泉龍司さん。戸籍制度をPRするマスコット「コセキツネ」もいっしょです=2024年9月、東京都千代田区 ©朝日新聞社

また現在、行政機関が持つ名前の情報の多くは漢字。しかし、パソコンに登録されていない漢字が使われている場合、データの整理がむずかしく、検索に時間がかかります。

さらに、銀行などで、ふりがなが本人確認のために使われている場合がありますが、複数のふりがなを使って別人をよそおい、不正をすることが心配されています。

こうした問題を乗りこえるため、名前のふりがなを明確に定め、公に証明する必要があると考えられたのです。

戸籍の名前のふりがなが定まると、ほかにどう利用できるのでしょう。「住民票の写しやマイナンバーカードにもふりがなをのせることができるようになり、本人確認資料として使えます」

これまで、いろいろな場所で、名前を読みまちがえられることが多かった人も、正しく読んでもらえるようになるかもしれません。

戸籍って?

 日本国民について、どこで生まれ、だれの子で、だれと結婚し、いつ亡くなったかなど身分関係を登録し、証明する文書のこと。その人が日本国籍であることを証明する唯一のものです。

マイナンバーカードって?

マイナンバーカードの見本(表) 総務省提供

 日本国内に住民票を持つ人全員に割り当てられる12けたの番号や、名前、住所、生年月日、性別などが記載された顔写真つきのカード。本人確認のための身分証明書として使えます。

名前の読み方に新ルール

改正戸籍法では、名づけに関する新しいルールもできます。そのルールを具体的な例とともに紹介します。また、みなさんの手元に届く名前のふりがなの通知書について、気になる点を法務省に聞きました。

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