©朝日新聞社

「立ち直り」をうながすことに力

犯罪をおかすと刑罰を受けます。刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金などがありますが、懲役と禁錮をなくし、新しく「拘禁刑」に統一する改正刑法が1日に施行されました。刑罰の種類が変わるのは、刑法が1907年に定められてから初めてです。

改正のねらいは、再犯の防止です。新たに刑務所に入る人のうち、半数以上が再び刑務所にもどってきます。そこで「こらしめ」よりも「立ち直り」へと導くことに力を入れることになりました。

受刑者の特性などに応じて、作業と指導を組み合わせるなど、きめ細かな対応で「立ち直り」を後おしします。

(朝日小学生新聞2025年6月3日付)