
「Nintendo Switch 2」や、マクドナルドのハッピーセットのおまけなど人気の品物の「転売」がたびたび問題になっています。買った商品をほかの人に売る転売は「悪いこと」と感じる人もいると思いますが、法律にふれることなのでしょうか。Authense法律事務所の弁護士・足立幸子さんに聞きました。(関田友衣)
本来の値段を大きく上回る出品には批判も
レアな商品を買いこみ高額で転売することは金もうけ目的とみなされ、「ほしい人に行きわたらなくなる」と多くの人が不満を持っています。
今年6月にスイッチ2が抽選販売されました。任天堂は転売対策として、抽選販売の応募にきびしい条件をもうけたり、フリマサイトの運営会社と協力して出品を制限したりしましたが、メルカリなどでは、メーカーが希望する小売価格の4万9980円を大きく上回る価格で多数転売され、批判が起こりました。
8月9~11日、マクドナルドでハッピーセットのおまけとしてポケモンカードが配布されました。マクドナルドは事前に「1人5セットまで」と購入個数の制限をよびかけましたが、高額転売を目的にハッピーセットを大量に買う人があいつぎ、すぐ配布が終了。カードだけぬいてハンバーガーを捨てる人もいて、問題になりました。
「転売は悪いこと」に思えます。しかし足立さんによると、法律違反ではありません。
「購入時に『転売禁止』などの条件がつけられていない限り、購入品に自分で価格をつけて、売るのは自由。無料でもらったものに値段をつけて売るのも問題ありません」
しかし、違法になる場合もあるそうです。
自由な売り買いのじゃまはダメ
チケットの転売は法律で禁止
違法となる転売は、たとえば、にせものを転売するケースです。また、フリマサイトで、スイッチ2を転売しているように見せかけて、購入者に箱だけを送るのは、「詐欺罪にあたります」とAuthense法律事務所の弁護士・足立幸子さん。
さらに転売で利益を得る目的で、何度も中古品を売ったり買ったりする場合には、古物営業許可が必要です。この許可がないと、古物営業法違反になります。

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